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有限責任事業組合(LLP)とは?
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・・・ 有限責任事業組合(LLP)とは? |
有限責任事業組合(LLP)は2005年8月に設けられた新しい事業形態です。略称でLLPと呼称する有限責任事業組合(LLP)は、もともとイギリスで専門家同士の事業提携に利用されてきました。有限責任事業組合(LLP)の名の通り、組合員の負う責任は出資額範囲での有限責任で、民法組合のように無限責任を負う必要はありません。また、株式会社のように取締役や監査役などの機関を設置する必要がないため、柔軟な期間設計が出来ます
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・・・有限責任事業組合(LLP)のメリット |
有限責任事業組合(LLP)は、株式会社のように定款の認証などの手続きが無いため簡単に設立でき、またこのため設立費用は大変安くなります。また出資金の最低限度が無く、仮に出資金が1万円の場合、出資金1万円+登録免許税6万円の7万円のみで設立が可能です。株式会社の設立が24万円ほどかかるのに対しとても手軽な費用です。
有限責任事業組合(LLP)は税務的にもメリットがあります。法人格の素質を持ちながら、各組合員に課税されると言う構成員課税なので、有限責任事業組合(LLP)自身に法人税がかかりません。このため、利益に法人税が課税され、さらに給与で所得税が課税されると言ういわゆる二重課税を回避できます。また法人格を持っていないため、通常株式会社では赤字でも法人住民税均等割約6万円+法人都道府県民税均等割約2万円がかかるのに対し、有限責任事業組合(LLP)ではこれらの住民税や都道府県民税がかかりません。
その他、有限責任事業組合(LLP)が赤字の場合、構成員は出資額を限度に赤字が所得税から控除されますので、確定申告の際に還付が期待できます。
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・・・有限責任事業組合設立(LLP設立)の要件 |
有限責任事業組合(LLP)は、最低2人以上の構成員が必要となります。なお、構成員になる組合員は個人でも法人でもなれます。名称には必ず「有限責任事業組合(LLP)」を含めなければなりません。例えば、大阪住宅設備という名称を使うのなら「大阪住宅設備有限責任事業組合(LLP)」となります。また、有限責任事業組合(LLP)を略称してLLPと表記して使うことも出来ます。
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・・・合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違い |
合同会社(LLC)とは、新会社法で定められた新しい会社の形です。有限責任事業組合(LLP)は組合組織ですので法人格は持っていませんが、合同会社(LLC)は会社組織なので法人格を持っています。このため、合同会社(LLC)には構成員課税が適用されず、通常の法人課税の適用となります。ですから、合同会社(LLC)は利益が出ていなくても法人市民税均等割6万円程度、法人都道府県民税2万円程度を納税しなくてはなりません。
合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違いを表にしてみたので参考にご覧下さい。
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合同会社
(LLC)
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有限責任事業組合
(LLP)
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法人格
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ある
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ない
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課税方式
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法人課税方式
赤字でも均等割課税
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構成員課税方式
赤字の場合は非課税
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株式会社への組織変更
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できる
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できない
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最低人数
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1人
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2人
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有限責任事業組合(LLP)、合同会社(LLC)ともに設立書式集をご用意しております。
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