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不法侵入まで犯す-NHK委託会社(株式会社シーズコーポレーション)-


不法侵入まで犯したNHK大阪放送局委託会社、株式会社シーズコーポレーションの実態

-不法侵入は違法行為であり、立派な犯罪です-

NHKが未納者には裁判所による支払督促の活用を表明しました。
ある日突然、裁判所から督促文書が届いたら・・・
こんな場合の手続き実務の流れをご紹介いたします

内容には細心の注意を払って記述してありますが、管理人の独自見解に基づくものです。
本内容を引用若しくは、利用した結果については、全て回覧者の自己責任とし、管理者はその責任を一切負いませんことを予めご了承下さい。

反NHK連合…NHKについての記述が豊富で、相談窓口を設置されております。

・・・支払督促を使って何をしようとしているの?

NHKは、強引な手段で、合法ではありますが脅迫とも取れる支払督促を活用し、強引に受信料を徴収しようとしています。まず、なぜ不払いがおきているのか、その点をNHKは真摯に考えなければならないのではないでしょうか?
不正流用の問題、政治介入の問題など、NHKはその全貌を明らかにしきれていないと思います。
特に、政治介入問題、番組不正改ざん問題は、NHK側はまともな答弁をしていません。
この問題を国民のまえに明らかにし、その上で受信料の支払を「お願いする」のが筋ではないでしょうか?

支払督促を活用しても、その内容を理解している人はそれなりの対処が出来ると思いますが、理解できていない或いは支払督促制度の知識に乏しい人は、ビックリして払ってしまうことでしょう。
NHKはここを狙っているのではないでしょうか?
結局、知識に乏しい人や、老人や、或いは弱い立場の人から強制的に徴収する、弱者いじめということになりかねません。
このようなNHKの対応と方針には納得がいかない方も多くいらっしゃると思います。
資金と権力に訴えた、NHKの強制徴収に対抗できる知識の一助になればとの思いで、法務ソフトを開発するものの立場から、実務内容を紹介することに致しました。


・・・「法律で払わないといけません」と集金人に言われたんだけど?

確かに、放送法32条では支払わないといけないことになっています。
しかし、この法律には、受信料まで定められておりません。契約とは両者の合意を持って成立するという性格上、受信者が受信料に対し納得しない以上契約そのものが成立しません。
集金人はあたかも、法律で受信料までもが定められているという誤信(誤ったことを信じ込まされる)を受信者に与え、受信者は錯誤(間違ってしまった)してしまったものであり、契約自体無効だとの主張も成り立ちます。
逆に、契約者の立場として、法律に受信料の定めがないのに、誤信させられ、錯誤の末契約したとなれば、NHKに対して、既に支払った受信料を、遡って返還するよう求める請求も理論上成り立ちうるのではないかと思います。
NHKは一方的な徴収手段を行うのですから、国民の側としてはこの不法性を指摘し、既に支払った受信料を請求しても良いのではないでしょうか。

・・・そもそも支払督促って?

※文章中では、督促を送る側(NHK)を債権者、督促を受け取る側(受信契約者)を債務者と表記しています。

民事訴訟法382条以下に規定されている、「支払督促」は、債権者の申し立てのみで裁判所が特別送達文書を送るという制度です。
支払督促の特別送達は、誰でも申し立てが出来ます。但し、債権者の住所地の簡易裁判所での申し立てが原則となります。


・・・支払督促が届いたらどうすればいいの?

※文章中では、督促を送る側(NHK)を債権者、督促を受け取る側(受信契約者)を債務者と表記しています。

支払督促は、そのまま放置しておくと、申し立てた債権者の主張を認めたと判断され、判決同様の効果が得られる為、債権者は預金・給料・不動産などの財産を差し押さえて強制執行できます。
通常、督促が来た場合は、2週間以内に「異議申立書」を裁判所に送付します。
異議申立書は、督促書類についてきますので、それに記入します。
以下に流れを紹介します。

支払督促到達

債務者は2週間以内に「異議申立書」を裁判所に提出

債務者管轄の地裁で民事訴訟に移行

債権者は補正命令に基づき準備書面の提出

債務者は「答弁書」を裁判所に提出

・・・どのように主張すればいい?

※文章中では、督促を送る側(NHK)を債権者、督促を受け取る側(受信契約者)を債務者と表記しています。

考えられるケースとして、次の場合があると思います。

@契約した覚えが無い
この場合は、次のように記述するといいでしょう。

「債権者は、債務者との間で受信契約を締結したと主張しているが,不知。債務者は、契約書に署名した記憶はない。契約を締結したという主張であれば証拠として契約書を提出せよ。」

仮に、同居人が署名した契約書であれば、これは無効です。受信契約に関する代理権限を与えたものではなく、無権代理によるものですから当然無効です。この場合は、

「債権者は、債務者との間で受信契約を締結したと主張しているが,不知。債務者は、契約書に署名した記憶は無く、同居人の●●●●による署名である。債務者は同居人●●●●に契約に関する代理権限を与えておらず、無権代理によるものである。この点は後日、証拠申出書により、同居人●●●●を証人として尋問する予定である。」

A契約した覚えがあるが・・・
この場合の主張は、複数あります。

「受信設備は設置しているが、受信用途ではなく、DVD、VIDEOの観賞用である。NHKの担当者に「法律で払わないといけないことになっています」と言われて契約をしたが、放送法32条1項但書きは,放送の受信を目的としない受信設備を設置した者は、1項本文の規定の適用が除外され、受信契約の締結義務がない。 債務者は、テレビを購入設置したが、テレビ番組を視聴する目的は初めからなく、購入後はビデオ・DVD鑑賞に使っているだけである。 従って、債務者が設置した受信設備は、「放送の受信を目的としない受信設備」である。よって債務者には受信契約の締結義務はない。債務者は、受信契約の締結義務がない物に対して、それがあたかもあるものであると断定的に告げられ、この旨を誤信して契約を結ばされたものであるので、民法95条、受信契約は錯誤により無効である。よって受信契約に基づいて受信料の支払いを求める債権者の請求には理由はない。」

「受信設備は設置しているが、契約当初から故障中で受信できる状態ではない。NHKの担当者に「法律で払わないといけないことになっています」と言われて契約をしたが、放送法32条1項但書きは,放送の受信を目的としない受信設備を設置した者は、1項本文の規定の適用が除外され、受信契約の締結義務がない。従って、債務者が設置した受信設備は、「放送の受信を目的としない受信設備」である。よって債務者には受信契約の締結義務はない。債務者は、受信契約の締結義務がない物に対して、それがあたかもあるものであると断定的に告げられ、この旨を誤信して契約を結ばされたものであるので、民法95条、受信契約は錯誤により無効である。よって受信契約に基づいて受信料の支払いを求める債権者の請求には理由はない。」

この場合の主張は、被告債務者の協力が無い限りNHK側としては立証しにくいものと思われます。

そのほかに、 法律で定めれれていない受信料をあたかも法律で決まっているかのごとく誤信させられたと言う主張も考えられます。
この場合の主張は以下のようになります。

「債務者は、「法律で決まっているから受信契約を結ばなければいけません」と集金人に言われて強引に受信契約を締結させられた。しかし、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならない」とした放送法32条の規定は、@契約自由の原則に反し、憲法29条で保障された財産権を侵害するものであり違憲で、A憲法19条で保障された思想・良心の自由を侵害するものであり違憲である。また、B放送法には受信料の定めは無い。債務者は、違憲で無効である放送法の規定が有効であることを前提とし、また放送法に受信料の規定があるものとして、受信契約を結ばなければならないと言われ、この旨を誤信(信じ込まされた)上契約を締結させられたものであるから、民法95条に基づき、受信契約は錯誤により無効である。よって、受信契約に基づいて受信料の支払いを求める債権者の請求には理由がない。」

・・・答弁書の書き方は?

裁判に移行したら、答弁書を提出しないといけません。
一般的な答弁書の書式を紹介いたします。

平成○○年(○)第○○○○号 ○○請求事件
原告 ○○○○
被告 ○○○○

答 弁 書


平成○年○月○日
(事務所及び送達場所)
〒000-0000 大阪府○○市○○町○番○号
被告 ○○○○

○○地方裁判所 民事部 御中 

第1 請求の趣旨に対する答弁                           
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 請求の原因に対する答弁

受信設備は設置しているが、受信用途ではなく、DVD、VIDEOの観賞用である。NHKの担当者に「法律で払わないといけないことになっています」と言われて契約をしたが、放送法32条1項但書きは,放送の受信を目的としない受信設備を設置した者は、1項本文の規定の適用が除外され、受信契約の締結義務がない。 債務者は、テレビを購入設置したが、テレビ番組を視聴する目的は初めからなく、購入後はビデオ・DVD鑑賞に使っているだけである。 従って、債務者が設置した受信設備は、「放送の受信を目的としない受信設備」である。よって債務者には受信契約の締結義務はない。債務者は、受信契約の締結義務がない物に対して、それがあたかもあるものであると断定的に告げられ、この旨を誤信して契約を結ばされたものであるので、民法95条、受信契約は錯誤により無効である。よって受信契約に基づいて受信料の支払いを求める債権者の請求には理由はない。

以上


・・・NHKは実際契約書を保管しているの?

最近の事例では、NHKが契約書そのものを保管していないというケースが多々あるようです。
この場合は、先ず、「契約をしたというならば、契約書の控えの交付をしろ」と問いただし、無ければ契約そのものの有無について争う事も可能です。ただし、銀行自動振込みなど記録の残っているもので支払っていた場合は、第三者に対抗できる証拠として残っていますからこの点の注意は必要です。


以前寄せられた質問より

Q.10年ほど前からケーブルテレビに加入しています。集金人が我が家に来て、BSも観るだろうということでNHKと契約をしてしまいました。しかし5年前、BSを観ることがなくなったのでケーブル会社に解約を申し込みました。
先日、受信料の請求書が、5年前から先月までの分が我が家に届きました。
どうすればよいでしょう?


A.そもそもケーブルテレビでは、NHKとの受信契約義務がありません。これは放送法第2条に明記されています。

放送法第2条(抜粋)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

つまり、直接受信するものではない或いは無線通信ではありませんから、放送法で言う受信者に該当しません。また、有線テレビジョン放送法がケーブルテレビでの放送に関する法律にあたりますが、この法律には何処にもNHKとの受信契約義務について書かれてありません。

NHKに法律を誤って誤信せられたものだと思います。契約義務が無いことを理由に、逆に契約していた期間に付き支払った受信料の返還の請求ができるかと思います。

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