商業登記ソフト・商業登記書式集の商業登記サイト
 
     
  ■士業応援キャンペーン!
士業の方のための、会社法人商業登記を網羅した商業登記ソフトセットを数量限定で特別価格にてご提供。
詳細はこちら

■販売パートナー募集開始!
弊社商業登記ソフトを、貴方のホームページやお店、事務所等で取扱しませんか?詳しくは下記リンクをご覧ください。
詳細はこちら

■新商品続々登場!
一般法人の設立商業登記書式は勿論、医療法人社団、社会福祉法人、弁護士法人の設立登記書式をリリース。今後は、NPO法人(特定非営利団体)、学校法人の設立登記書式もリリース予定。
是非ご期待ください。


■商業登記ソフト一新!
従来の商業登記ソフトを強化したパーソナル版、士業用に特化したプレミアム版、ゴールド版をリリース。
詳細はこちら
 
     

激安印刷

 商業登記トピックス

相続と同族会社の株式や出資の関係

株式会社の発行する株式には、様々な種類があります。
先ずは「普通株式」「優先株式」「無議決権株式(議決権制限株式)」について触れ、その後に同族会社と相続の関係を触れてみたいと思います。

・・・普通株式って?
通常の株主権が与えられている株式を「普通株」といいます。
株主権利が制限されない株式証券です。
発行されている株式の大半はこの「普通株」です。

・・・優先株式って?
優先株式は、配当の支払が普通株式より優先的に扱われる株式です。
会社の業績が悪化しいても、普通株式よりも優先して配当が受けられます。
優先株式は議決権の無い「無議決権株式」なので、株主総会への出席は出来ません。

・・・同族会社のケース
同族会社などで、父が代表取締役で90%の株式を持ち、長男が取締役で10%の株式を所有していたとします。
ある日突然父が亡くなり、長男が後継者となりたい場合ですが、無くなった父の株式は他の兄弟にも相続されるべき財産となります。この相続でもめてしまった場合は、この同族会社の株主総会は機能せずに、代表取締役を株主総会で定める規定の会社の場合は、後継者である長男が代表者になることもままなりません。

こういうことも想定して、後継者が決まっている場合は予め「無議決権株式(議決権制限株式) 」にしておいたり、定款に相続や合併で取得した株式の場合は会社に売り渡すよう規定する条項を盛り込んでおくと安心かもしれません。

※譲渡制限株式においても、相続や合併の場合における取得は、会社の承認は必要ありません。

 
商業登記に関するメールでのお問い合わせ:info@pctouki.com